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沖縄県宿泊税への対応に向けたシステム改修等補助金事業

宿泊税の事業者登録、申請率28%と低迷 受付期間を今月末まで1カ月延長 市総務部長が呼び掛け

 上地俊暢総務部長は1日の部長局発表で、2027年2月から導入される「宿泊税導入」に伴う特別徴収義務者の登録申請を呼び掛けた。市によると、6月29日時点の申請率は28%にとどまり手続きが遅れていることから、当初6月30日までとしていた申請受付期間を7月31日まで1カ月延長した。
 市は、観光振興の財源を確保し持続可能な観光まちづくりを推進するため宿泊税を導入する。これに伴い、市内の宿泊施設経営者は地方税法の規定に基づき、宿泊客から税を徴収して市に納入する「特別徴収義務者」としての申請登録手続きをする必要がある。
 申請の対象者となるのはホテルや旅館、簡易宿泊所のほか、住宅宿泊事業(民泊)、さらに今後経営を開始する予定のすべての事業者。現在休業中の施設であっても、事業自体を廃止していない場合は一律で登録が必要となっている。
 市は4月20日から申請対象の宿泊事業者へ必要書類を送付し、5月1日から6月30日まで登録申請を受け付けた。しかし、申請件数は発送した事業者1014件のうち287件と伸び悩んでおり、申請率は28%にとどまっていることから申請期間を延ばした。
 上地総務部長は「繁忙期で忙しいとは思うが、円滑な宿泊税施行開始に向けて協力をお願いしたい」と述べ、速やかな手続きの完了を強く求めた。

宮古島市宿泊税についてはコチラから。

沖縄県宿泊税への対応に向けたシステム改修等補助金事業コチラから。

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