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ヤシガニ繁殖期、「6月~8月」捕獲禁止 市「保護・保全に協力を」 違反者10万円以下の罰金を警告

 宮古島市環境衛生局の梶原健次局長は、2日の部局長発表で宮古島市全域におけるヤシガニ(方言名・マクガン)の保護・保全に対して協力を呼び掛けた。市ヤシガニ保護条例に基づき、池間島北部海岸などの保護区域内の周年捕獲禁止、保護区域外でも大きさの規制があり、繁殖期にあたる6月1日から8月31日までの3カ月間は、区域を問わずすべてのヤシガニの捕獲が全面禁止となっている。市は違反者に対して10万円以下の罰金が科せられるとして、貴重な生態系の維持に向けた市民や観光客への周知と条例の順守を強く求めた。
 ヤシガニは、環境省や沖縄県のレッドリストで「絶滅危惧Ⅱ類」に指定されている。成長が極めて遅い動物で、体重500㌘(甲長約8㌢)に達するまでに雄が11~15年、雌で25~30年程度を要することから、一度個体数が減少すると回復が非常に困難とされる。市は乱獲を防ぐ目的で同条例を施行し、段階的な規制を行っている。
 条例では、
 ①池間島北部海岸
 ②宮古島の間那津海岸
 ③城辺の七又海岸
 ④来間島の南東部海岸
 ―の4地区を保護区に指定しており、これらの区域内では年間を通じて捕獲や殺傷が禁じられている。保護区域外であっても、甲の大きさ(甲長)8センチ未満の小型個体や甲長12センチ以上の大型個体、および卵を抱えた「抱卵雌」については、期間を問わず周年で捕獲が禁止されている。
 問い合わせは市環境衛生局環境保全課(79・5283)まで。

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