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福岡市、アルミ缶持ち去りに罰金の厳罰化を検討 名古屋市では50万円以下の罰金

福岡市は15日、アルミ缶などの持ち去りが後を絶たないとして、罰則を行政罰としての「過料」から刑事罰としての「罰金」へと厳罰化に向けて検討する方針を示した。

市によると、持ち去りの通報相談件数が2023年度449件、2024年度620件、2025年度798件と増加している。市条例に違反した場合は、5万円の過料となっている。

名古屋市では、2025年12月にアルミ缶などすべての家庭ごみの持ち去りを禁じる条例が可決された。持ち去りを確認した場合、勧告をする。勧告に従わなかった場合は持ち去り禁止命令を出す。命令に従わなかった場合は氏名を公表するとともに警察に告発し、50万円以下の罰金が科せられる。

リサイクル事業は自治体の財政源

アルミ缶の持ち去りが社会的問題となったのは2000年代前半。金属価格が高騰し、集積所から換金目的で無断で持ち去る業者らが増えた。持ち去り被害の急増を受け、全国の自治体が対応を始めた。

アルミ缶などの資源ごみ回収事業は、自治体の財源となっている。名古屋市は2024年度に5000万円以上の損失となっている。近年、ウクライナ戦争などで、金属の価格は再び高騰し持ち去りも増えたため、自治体も罰則を強化し始めた。

最初に対策を講じたのは世田谷区だ。2003年に持ち去り禁止条例を制定し、2004年には禁止命令に従わない場合20万円以下の罰金となった。2018年には、持ち去り常習者には罰金50万円以下に引き上げている。

東京都は、千代田区、中央区、新宿区、台東区、品川区、目黒区、中野区、荒川区、江戸川区以外は5万円以下の過料または20万円以下の罰金が定められている。

政府は資源持ち去り対策の法律は作っていないが、アルミ缶や銅線などの金属スクラップを買い取る業者に対し、警察への届け出を義務化した。これにより、アルミ缶を盗んでも売れない状態にしている。

アルミ缶や資源ごみのリサイクルは自治体にとっての貴重な財源だ。数千万円単位の予算があれば、できることも増える。罰金刑への厳罰化は、時代の流れと言えそうだ。

文/並河悟志 内外タイムス編集部

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