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過去には臨時休校も 犯罪者の「病院からの逃走」は防げるのか

21日、北海道函館市で殺人未遂の罪で起訴後、入院先の病院から逃走していた77歳の男性が同市内で遺体となって発見された。

報道によると男性は、今年6月に函館市の自宅で妻の頭を金づちで殴り殺人未遂の罪で起訴。その後、男性はがん治療のため同市内の病院へ勾留の執行停止の手続きを取っていた。

ところが、男性は16日に入院したその日のうちに逃走し行方不明になってしまった。

なお、男性は逃亡翌日の17日には病気により死亡していたようだが「殺人未遂犯が逃亡中」という報道は函館市内では大きな混乱をもって受け入れられ、ネット上では「逃げられないよう対策して欲しい」「勾留中の入院処置はより一層の警備が必要なのでは」といった声が相次いでいた。

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事実、「犯罪者の病院からの逃走」は今回の函館市のケース以外にもいくつか発生している。2025年12月には静岡県伊豆の国市にて傷害罪などで起訴されていた男性が入院先の病院から抜け出すという事件が発生している。この男性は約12時間後に確保されたが、伊豆の国市では男性の逮捕まで小中学校全9校を臨時休校とするなどの影響があった。

また、2022年5月には覚醒剤取締法違反や窃盗の罪で起訴されていた男性が入院先の埼玉県川口市の病院から逃走。2日間にわたって逃げ回るなどの事件が発生しており、「病気を抱えた犯人の逃走」はまれに発生しているようだ。

病院など医療機関に勾留中の犯人が入院する場合は、当然警察官などが配置されるが、一般病棟は警察の施設ではないため、どうしても警備が手薄となってしまうことがあり、逃走につながってしまうようだ。

とはいえ、凶悪犯にも人権は存在しており、大きな病気を抱えているにもかかわらず入院を拒否するなどの処置は「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」などに抵触する恐れがあり、過去には被告の入院を拒否し病気が重篤化、裁判へ発展した例も存在している。

「勾留中の入院」は人権順守と脱走のリスクを天びんにかける行為であり難しい問題ではあるが、逃走後の影響を考えると、やはり「逃げられない対策」を練るなどの工夫が必要なのではないだろうか。

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