警察がコンビニ強盗に発砲 一部始終を動画で拡散、SNSでは称賛の声相次ぐ
熊本県合志市で22日、コンビニエンスストアに刃物を持った男が侵入する事件が発生した。駆けつけた警察が発砲し、男に弾が命中。現行犯逮捕された。この様子がSNSで拡散され、警察の行動が大きな話題となっている。
警察によると、22日18時ごろ、「刃物を持った男が入ってきた」と店員から通報があったという。駆けつけた警察に撃たれた男は21歳。公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕された。意識はあるが右肩と右太ももを負傷し、市内の病院に搬送。命に別状はないという。拳銃の取り扱いが適正であったかに関しては、現在調査中とのことだ。
警察が発砲した事例は、過去にも多くある。2023年、大阪府八尾市で、盗難車を運転する男に警察が発砲。その後男が死亡するという事件があった。府警の松島隆仁警務課長(当時)は「適法かつ適正な職務執行であった」とコメントした。
また、今月20日には、神奈川県相模原市でもコンビニエンスストアに車が突っ込む事件が発生。運転していた男は刃物を所持しており、警察が説得しても接近したため、空へ向けて発砲した。
警察の発砲事案に関しては、SNSには称賛のコメントが目立つ。22日の事件に対しても「何ら問題ない」「よくやった」といった声が多く投稿された。刃物を持っており、武器を捨てるように言っても応じなかったことから、多くは発砲しても問題ないと考えているようだ。
ただ、警察の発砲については、厳格に制限されている。警察官職務執行法第7条には「犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる」と規定されている。
また、警察官等拳銃使用及び取扱い規範第6条には、拳銃で撃つ場合は、相手に予告しなければならないと定められている。ただし、事態が急迫している場合は例外となっている。
警察による発砲は、SNSには称賛の声が多いものの、社会的には議論になることが多い。今回の事件でも、さまざまなメディアが発砲の必要性などについて報じている。現場により判断が分かれることから、今後も議論は続くとみられる。






