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腎臓移植手術あっせんで逮捕 ドナー不足・待機時間が生む「海外移植」の現実

警視庁などの合同捜査本部は7日、カンボジアでの移植手術をあっせんし対価として1236万円を受け取ったとして、NPO法人「難病患者支援の会」元理事・菊池仁達容疑者らを逮捕した。菊池容疑者は日本初の臓器あっせん事件で起訴され懲役8カ月の実刑判決が確定。今回は保釈中にあっせんしたとみられている。

容疑者はホームページで、「海外腎臓移植への希望を」「人工透析からの離脱を目指して」などと記載し、移植希望者を募っていた。患者は、有償あっせんが違法と知りながら、相談を続けカンボジアで移植手術を受けた。

厚生労働省が「マンジャロ」の健康被害を周知「根本的な解決になっていない」という批判も

臓器の移植に関する法律は2010年に改正。その中で、臓器のあっせんをするには厚生労働省(厚労省)の許可を受ける必要があると定めている。なお、営利目的の団体には許可は出せないとしている。

無許可であっせんを行った場合、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金となっている。

国内では、深刻なドナー不足で待機時間が数年間

日本ではドナーが圧倒的に足りておらず、待機時間は小腸は約10カ月、肝臓は約1年3カ月、すい臓は約3年4カ月、肺は約2年6カ月、心臓は約3年9カ月、腎臓は約14年9カ月となっている。

待機時間が長いため、海外での手術を求める患者もいる。海外で手術を受ける場合、当事者または関係者が手術可能な病院と直接交渉し、現地の法律にのっとる必要がある。国内に限り、厚労省が許可した団体「公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク」からあっせんを受けることができる。

当事者並びに関係者が直接交渉する場合、言語や交渉のハードルがある。これらが解決できても、渡航や入院、手術費といった問題が立ちふさがる。

関係者たちで探すことも限界があるため、許可を受けていない事業者や団体が出やすい環境となっている。一方で、あっせんを受けた場合、日本の病院では臓器売買を疑われ診察を断られるリスクがある。

国内のドナーが少ないことから海外で探すことは仕方がない。しかし、あっせんできる団体が1つしかないから、こういう犯罪が起こるのではないだろうか。健康や命に関わる問題のため許可の要件を下げる必要はないが、もう少しあっせんできる団体や事業者ができることに期待したい。

文/並河悟志 内外タイムス編集部

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