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住宅街での「民泊」が実質制限へ 国際イベント終了などが背景に

17日、観光庁は住宅地における民家やアパートを使用した宿泊、いわゆる「民泊」を実質的に制限する意向を示した。
意向を示した。

住宅地における民泊については住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行された2018年6月に解禁され、自治体へ届け出れば180日間を上限に提供できたが、改正では自治体の判断で営業区域や日数を制限できるようになる。

今回、改正に至った背景には、過去数年に渡り住宅街での民泊にまつわるトラブルが相次いで報告されたことなどが挙げられる。

2018年から2025年まで、日本では東京オリンピックや大阪万博など国際的なイベントを相次いで実施してきたため外国人労働者や観光客を多数受け入れる必要があった。

だがその結果、民泊を受け入れていた住宅街では、騒音やゴミ問題などが相次ぎ、警察が出動するなどのトラブルが相次いでいた。

もっとも、ゴミ問題に関しては、民泊の利用者が地域のルールを知らずに投棄してしまったり、騒音に関しても防音設備が足りていない住宅を提供してしまったりと、宿泊地としての準備が足りない事業者も少なくなかった。

現在、オリンピック・万博ともに終了し、大きな国際イベントが控えめになった点から住宅街での民泊の制限は仕方がない措置といえる。

現在、民泊に関しては、東京大阪だけではなく京都や岐阜、富山など外国人に人気の高い観光地ではトラブル回避のため専用の窓口を開いたり、有識者会議を開くなどの対応を続けており、2027年にかけては民泊に関する制度が大きく変わることが予想される。

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