県税課がある宮古合同庁舎 =平良西里

軽油、1L当たり32.1円免除 県税課呼び掛け

 1㍑当たり32.1円の軽油引取税には、農場や海、飛行場内など、公道を走行するために使用しない場合などに全額免除となる制度があるが、宮古島市においては農業従事者の利用が広がっていない。JA宮古地区のさとうきび対策室は「制度の周知が足りない面もある」と話すが、漁業者やマリンレジャー事業者などは活発に利用しているという。沖縄県宮古事務所県税課は「せっかくの制度なので活用してほしい」と呼び掛けている。

 道路特定財源だった軽油引取税は2009年度から一般財源化されているが、農業、林業、船舶などに使用する場合は一定の手続きにより特例として免税となる。対象事業や用途は法令で定められている。
 免税を受けるためには、3年間が期限の免税軽油使用者証の交付を受ける必要がある。使用する機械に関する証明書や、個人の場合は住民票、法人の場合は登記簿の提出を求められるが、初回登録以降に変更が無ければ、更新時の提出は省略できる。
 それぞれの軽油使用量見積もりに従った免税チケットが半年ごとに交付され、給油の際に軽油引取税を差し引いた価格で購入できる。不足した場合は追加申請も可能。月に1回、利用状況を県税課に報告しなければならない。
 サトウキビの収穫をハーベスターに委託した場合など、1つの機械を複数人の用途に使用した場合は、共同使用者全員が申請する必要がある。農家全員の住民票提出など手続きが煩雑であるとして、市のハーベスター所有者のほとんどが免税申請を行っていないという。座喜味一幸市長は昨年12月、手続きの弾力的運用を県に要請した。
 石垣市ではJAと農業開発組合がほぼすべてのハーベスターを所有しており、宮古島市と状況が異なるが、関係機関が連携して全キビ農家の登録や利用状況を取りまとめるなど、共同申請の仕組みが出来上がっている。農家個人の機械利用でも、免税軽油の活用が一般的になっているという。
 県宮古事務所納税課は「相談に来た方へは丁寧に説明を行っているが、農家はあまり見かけない。せっかくの制度なのでぜひ活用してほしい」と話した。
 宮古島漁業協同組合によると、組合が取りまとめなどは行っておらず、漁業者個々人が経営努力として免税申請をしているという。

関連記事一覧