精神障害者の雇用率アップのため厚労省が改革へ「手帳更新」の問題点が浮き彫りに
22日、厚生労働省は労働政策審議会を開き、精神障害を持つ働き手の就職について精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)が更新されなくても、1年ほどは所持しているとみなし、障害者雇用を進めることを示した。
これは、精神障害を持つ働き手の雇用機会が減少傾向にあり、みなしによって手帳の効力を継続させることで1万9000人程度の障害者雇用を目指すという。
現在、障害者手帳は2年に一度の更新が義務付けられているが、中には手帳の更新を忘れて失効したり、または紛失の際の再発行に時間がかかる、更新手続きから交付まで3カ月以上の時間がかかる、などの事情により障害者雇用へのエントリーができないケースなど、それなりに制限があった。
前出の通り、障害者手帳は2年に一度の更新が必須であり、手帳の更新には概ね役所で発行させる書式に則った医師の診断書のほか証明写真、税務情報の提出など、更新の手続きにはかなりの時間がかかる。また金銭面でも、医師の診断書や手帳に使用する証明写真は有料であるため、申請者にはそれなりの負担がかかっていた。
2026年現在、民間企業における障害者雇用数は70万人以上となっており、精神障害者の雇用も増加傾向にある。今回のみなしにより、障害者雇用の雇用率をより上げることが狙いかと思われるが、雇用率が上がっている一方で平均年収は約200〜300万円と下げ止まり傾向にあり、厳しい状態が続いている。
果たして「みなし効果」で障害者雇用はどう変わっていくのだろうか。


