民間委託の「限界」か 中学校の授業で指導した水泳コーチがわいせつ疑いで逮捕
9月28日、静岡県牧之原市のスイミングスクールで昨年6月、小学生女児にわいせつな行為をしたとして44歳のスイミングスクールコーチの男が逮捕された。
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このスイミングスクールコーチは牧之原市から市内中学校の水泳授業の委託を受けており、2026年7月から9月にかけて4回、水泳の授業を行っていた。
委託された中学校では性的被害に遭った生徒は存在しないとされている。だがその一方で、市の教育委員会では、問題のスクールコーチが一部の保護者から「児童に対する性的被害が報告されている」という事態を把握しつつも、そのコーチを中学校の講師として招き入れたとし、教育委員会は10月6日に保護者会を開き、事態の説明を行った。
近年の学校教育では、少子化や施設の老朽化などの影響でプール授業を縮小、ないしは廃止する現場が増えている。
特にプールは長年にわたり使用するものであり、維持費や改修に多額の予算が投入されるほか事故や熱中症の問題もあり水泳の授業は、近隣にある民間のスイミングスクールに委託するという自治体も増えている。
特に民間のスイミングスクールに勤めるコーチは、その道のプロであり、体育教師が行う水泳授業よりも、専門的な授業ができるというメリットもある。
現にスポーツ庁では今年7月10日に「学校における働き方改革に配慮した学校プールの管理の在り方について」という文書を交付。これは学校主体によるプール管理および水泳授業に関する負担を軽減させるための学校側への依頼文書で、この文書には「学校プールの管理業務に関する教師等の負担を軽減するための取組として、指定管理者制度を活用したり、民間業者へ委託したりすること等を通じて教師等の負担を軽減することが考えられます」「学校プールではなく、地域の公営・民営プールを活用して、水泳指導を行うことも考えられます」とプールの管理や指導業務の一部を民間業者に委託し、積極的に活用することを訴えている。
だが、民間業者のスイミングスクールは学校教員とは違い、学校側や教育委員会が個人の素性や犯罪歴などを管理していくことは難しく、事態の把握には限界がある。
このような性犯罪トラブルを防ぐにはより一層の連携を取るなどの対策案が待たれるところだ。






