日本版DBS施行近づく 性犯罪歴の確認で子どもへの性暴力防止へ…個人情報の管理に課題も
日本版DBS(通称:こども性暴力防止法)の施行が近づいている。子どもと接する仕事をする人に性犯罪歴がないかを確認する制度だ。12月25日の施行を前に、対象となる事業所では準備が進められている。
正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」だ。教育・保育など、子どもに接する場での子どもへの性暴力を防ぎ、子どもの心と身体を守るために成立した。
制度の対象となるのは、子どもが大人たちから勉強やスポーツを教えてもらう場所、保育などを受ける場所、そこで子どもに接して働く人々だ。学校や認可保育所、認定こども園はすべての事業者が対象となり、法律で定める性暴力防止の取り組み義務がある。
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一方で、認可外保育所や学習塾、スポーツクラブなどに関しては、国の認定を受けた事業者が対象となる。
日本版DBSは、ただ性犯罪歴の有無を確認するだけではない。過去に性犯罪をしていた場合や、調査によって性加害の事実が判明した場合には、子どもに接する業務に就かせないといった予防措置が講じられる。
また、内定者に性犯罪歴があることが明らかになった場合には、内定取り消しといった対応が想定されている。
日本版DBSは、英国のDBS制度をモデルとしている。子どもだけではなく施設入所者などのぜい弱な大人も対象としている点で日本とは異なる。仕事として従事する人だけではなく、ボランティアも規制の対象となっているという。
また、国が就業禁止者のリストを作成し、一定の職業に就くことを法的に禁じているとのことだ。
制度を運用していくうえで課題となるのは、個人情報の管理だ。非常にセンシティブな情報を扱うため、慎重な情報管理が必要だ。こども家庭庁は、日頃から取り組むこととして「犯歴情報を扱う者を必要最小限に限定」「新たに開発するシステム(こまもろうシステム)でのみ犯歴情報を扱う」といった対策を挙げている。
また、情報漏えいが発生した場合には、直ちに国(こども家庭庁)に報告するとしている。
子どもへの性暴力を防止するための新たな制度の開始まであと約2カ月。個人情報を適切に管理しつつ、どこまで実効性のある制度として定着させられるかに注目が集まっている。






