中道改革連合の「10億円超」を政党交付金で支払い 「借金ではなく買掛金」と釈明
分裂が正式決定した中道改革連合が受け取った政党交付金で負債を返済することについて、同党の伊佐進一衆院議員が9日にX(旧Twitter)であらためて説明し、違法ではないことを強調した。
同日、中道改革連合の小川淳也代表が記者会見を開き、臨時の常任幹事会で党の分裂が正式決定したことを発表。今後についてはひとりを残して全議員が離党し、立憲民主党出身議員は新党を立ち上げ、公明党出身議員は公明党に復党するとのこと。
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一方、議員ひとり残ることで中道には未交付分の政党交付金約11億6940万円が支給されるが、会見で小川氏は選挙時に多額の委託を行っており、支払いを猶予してもらっていたと告白。「ざっと言えば10億円余り踏み倒していいのかというご質問であれば、答えはノーだろうと思います」と、政党交付金で選挙時の債務を返済することを示唆した。
また、同日には伊佐議員もYouTubeで配信を行い、数十億円の負債があることを認めた上で、中道改革連合がなくなれば「借金してた主体がなくなると借金が全部なくなる」と発言。一方、「踏み倒すみたいなことは党としてやるべきじゃない」としつつ、政党交付金で負債を返済することを説明した。
しかし、政党助成法により、政党交付金では借入金の返済は認められておらず、ネット上では「違法では?」といった指摘が相次ぐこととなった。
これを受け、伊佐議員は同日にXで指摘ポストを引用し、「どう説明しても、なんとか批判しようと、いろんな角度から来られますね」と皮肉をつづりつつ、「反論しないと事実と思われるので申し上げると、借入金ではありません。買掛金です」と反論。
また、「これは、会計上、負債に入ります。当然ですが違法ではありません」と説明した。
伊佐議員の指摘通り、中道改革連合の負債は代金が後払いになっている「買掛金」のため、その支払いは「借入金の返済」ではない。政党助成法により認められていないのはあくまで「借入金」の返済であるため、今回のケースは違法にはならない。
一方、実質解体に近い政党が未交付分を受け取り続けることと税金で選挙の未払いを清算することの政治的妥当性については多くの人が疑問を抱いている点であり、伊佐議員のもとにも「合法なら何でもしていいのか?」「違法では無いけれど、税金です」という声が集まっている。
わずか9カ月で解散となった中道改革連合だが、今後の新党や公明党にも影響を残しそうだ。






