ドリカムが自作グッズに厳重警告 「ファンだから」「無料だから」はどこまで許されるのか
音楽ユニット・DREAMS COME TRUEが15日に公式X(旧Twitter)で、ロゴやデザインを無断使用した自作グッズについて、注意喚起を行った。
公式Xは、「DREAMS COME TRUEに関するロゴやデザインを無断で使用してグッズ等を作成し、コンサート会場などで販売・配布したり、SNS上に掲示したりする行為が横行しております」とアナウンス。
ロゴやデザインについて、「個人で楽しむ範囲を越えて、複製・改変して使用した上で販売やプレゼントをする行為やSNSに掲示する行為は、弊社の権利を侵害し、DREAMS COME TRUEの活動を阻害する行為にあたるものであり、侵害行為停止の申入れや法的措置の対象となる可能性があります」と注意喚起した。
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また、「有償・無償を問わず、これらの図形ロゴ・デザインの無断使用行為を行わず、また、これらを無断使用したグッズ等の購入や受け取りなどの行為もお控えいただけるようお願いいたします」と呼びかけた。
ドリカムの中村正人も公式Xで「この件は、お願いではなく、権利関係の法律に基づく厳重警告です」とし、「ファンだから、推し活だから、無料だから、という言い訳で許される可能性はありません」と苦言を呈していた。
自作Tシャツや自作グッズの制作は「推し活」として、ドリカムだけでなく、さまざまなアーティストやアイドルのファンコミュニティーで見られるもの。著作権や肖像権の観点では、どの範囲まで許されるのだろうか。
たとえば、公式のロゴやデザインを利用してTシャツやグッズを作成した場合、それを自分が着用するためだけの用途であれば「個人で楽しむ範囲内」であり、公式のものと見間違えるような見せ方をしなければ、警告の対象にはならない可能性が高い。
一方、そうしたグッズをSNSに投稿する行為は今回注意喚起の対象。ネット上で著作物を公開することなどを禁じた著作権法上の公衆送信権を侵害する可能性があるだろう。
また、無償であっても会場などで自作グッズを配布する行為は私的利用の枠を出るため、認められない。ロゴやデザインを少し変えたとしても公式が指摘する「複製・改変」に該当する上、元のデザインの依拠性・類似性があれば著作権上でも問題となることがある。
なお、自分でメンバーの似顔絵などをイラストにしてグッズ化した場合であっても、個人利用にとどめ、公開や配布は避けるのが安全だ。
つまり、無断使用を避けるという観点では、自作グッズを作成してもSNSに公開せず、あくまで個人で楽しむ行為のみが許されると考えるのが無難といえる。さまざまなアーティストやアイドルのファンが「推し活」について見直すきっかけとなりそうだ。






