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「空調服は登録商標」の注意喚起でSNS炎上 セロテープ、万歩計、QRコードも登録済み

株式会社空調服は27日、商標登録に関する注意喚起をX(旧Twitter)で投稿した。「『空調服』は弊社の登録商標です」と記載し、一般名称であるファン付き作業服などを使用するよう指摘。商標権があっても個人が「空調服」という言葉を使用することは制限されないが、商業利用を目的とする場合は、商標権を有する企業からの許諾が必要になる。

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新しい発明などの権利侵害を防ぐ特許とは違い、商標登録の制度は名前やブランドなどを守る制度だ。しかし、今回は一般消費者に対しても「空調服」の使用を禁止するような言い回しだったため、批判が続出した。同社は同日中にXで謝罪したが、現在も批判のコメントが投稿されている。

ファンを取り付けて体温調整を可能にする洋服・作業着は、2000年代に発売されたが、「空調服」の商標登録が行われたのは2021年8月5日のことだった。これ以降、競合他社や報道機関などは「ファン付きウェア」「冷房服」「空調ウェア」といった名称を使用している。

「味の素」「冷えピタ」「ウォークマン」「サザンオールスターズ」など、特定の企業や商品のほか、サービスなどを連想するものは商標登録が行われているが、中には一般名詞のような言葉が商標登録されているケースも存在する。

歩数をカウントして表示する「万歩計」は、山佐時計計器株式会社が商標権を持っている。類似商品の販売を行う時は、歩数計などの名前にしなければいけない。また、「セロテープ」はニチバン株式会社が商標登録を行っており、セロハンテープなどの名前で商品の販売や紹介などを行う必要がある。

ハンドソープや洗剤などを販売する株式会社ライオンは、「LION」のロゴだけでなく「NO17」も商標登録していることで有名だ。「LION」を180度反転させることで「NO17」に見えることから、ライオンはブランド保護として「NO17」を登録している。

「QRコード」は株式会社デンソーウェ-ブが商標登録を実施。「QRコード」という言葉を使って商品の宣伝などを行う場合、デンソーウェ-ブが商標登録をしている旨を伝える一文が、チラシや説明書などで必要になる。ただし、「QRコード」の発行などの技術の使用は、企業・個人問わず誰でも自由にできる。

逆に、有名な商品であっても、商標登録されていないケースも存在する。スマートフォンの「iPhone」を販売するAppleは、日本において商標登録を行えなかった。インターホン販売のアイホン株式会社が1955年に「アイホン」の商標登録を実施していたためで、Appleは「アイホン」の許諾を受けてiPhoneの名称を使用している。

普段何気なく使っている言葉や商品名の中にも、実は商標登録されているものが多い。当たり前に使われている言葉の中にも、名前を守るための制度が浸透していることを感じられる。

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