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「SNOW」がステマ投稿指示で措置命令 「PR表記」せず

消費者庁は6日、写真加工アプリ「SNOW」の運営会社に対し、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号のステルスマーケティング告示)が認められたとして、措置命令を行った。

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「SNOW」は撮影した写真を加工することのできるアプリ。顔のサイズや体形などを修整したり、フィルターをつけたりすることができる。

今回問題となったのは、AIを使った機能をめぐるSNS投稿。「SNOW」を使って自身の写真やペットの写真をキャラクター風に加工した画像をX(旧Twitter)に絶賛コメントとともに投稿した複数のポストがステルスマーケティングにあたるとして、景品表示法違反と指摘された。

消費者庁の発表によると、「SNOW」側は依頼の際に対価を支払い、指示する方針に沿った投稿を依頼していたとのこと。この行為を速やかに取りやめること、一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じ、今後同様の表示を行わないことが命じられた。

ステマ、いわゆるステルスマーケティングは2023年10月1日から消費者庁の景品表示法違反に指定された。実際には企業側が投稿者に依頼したものであるにも関わらず、そのことを隠してあたかも自身の意見であるように見せかけた投稿がこれに該当する。

SNSでは現在多くの広告投稿の文末などに「PR」と記載されているが、今回の「SNOW」の投稿には記載されておらず、件数は70件を超える。そのため、閲覧したユーザーが「個人の素直な感想」「最近本当に流行っている」と勘違いしてしまった可能性も少なくない。

ステルスマーケティングに対して消費者庁は厳しい対応を行っているものの、消費者側もインフルエンサーのポストをうのみにせず、「本当に自分にとっていいものか」を見極めなければならない時代となっている。

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