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東京都で紛失防止タグによる位置情報取得を規制へ ストーカー規制法のすき間を埋める狙い

警視庁は22日、ねたみ・恨みといった感情を持つ嫌いな相手に対し、紛失防止タグを使い位置情報を取得する行為を規制対象にする東京都迷惑防止条例の改正案を都に示した。2027年4月からの施行を目指す。

ストーカー規制法でも、紛失防止タグを用いて相手の位置情報を取得する行為や同タグを無断で相手に取り付ける行為を禁止している。しかし、恋愛感情などがなく、ねたみや恨みなどの感情が動機の場合はストーカー規制法の規制対象にならない可能性がある。悪意の感情に基づいて紛失防止タグが悪用されたケースや、感情が不明な場合のケースの相談が警視庁に多数寄せられた。都迷惑防止条例の改正案は、そういったストーカー規制法のすき間を埋める狙いだ。

具体的には、タグを取り付けたプレゼントを贈ることや、自動車などにタグを無断で付け、位置情報を知ろうとする行為が規制の対象となる。

ストーカー規制法は、1999年に発生した桶川ストーカー殺人事件がきっかけで、2000年に施行された。事件は、女子大生が元交際相手の男を中心とする犯人グループから嫌がらせを受け続けた末、高崎線桶川駅前で殺害されたというものだ。

ストーカー法では恋愛感情・好意に基づく行為に限定

司法の原則である過去の行為での対応ではなく、未来の犯罪の抑止を目的とした法律となっているのが特徴だ。刑罰法令が存在しないパワーハラスメントやセクシャルハラスメントとは異なり、他者に不安を与える精神的な攻撃を罰することができる。

同法で規制される行為は具体的には、住居や勤務先、学校などでつきまとい、待ち伏せ、見張り、うろつくことなどだ。刑罰は1年以下の拘禁刑、または、200万円以下の罰金となっている。また、前述の通り恋愛感情などの好意の感情に基づく行為に限定されている。

ストーカー規制法が恋愛感情に起因する迷惑行為が対象であるため、悪意などに起因する迷惑行為は迷惑防止条例で補っている。内容が広がり、抑止につながることを期待したい。

文/並河悟志 内外タイムス編集部

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