下地敏彦前市長

那覇地裁下地前市長に有罪判決

【那覇支局】市上野野原の陸上自衛隊駐屯地の用地取得を巡る贈収賄事件で収賄罪に問われた前市長の下地敏彦被告(76)に対し、那覇地裁(小野裕信裁判長)は22日、懲役3年、執行猶予5年、追徴金600万円(求刑懲役3年、追徴金600万円)の判決を言い渡した。弁護側は無罪を主張していた。弁護側は「判決文を見て、今後を検討する」と話し、控訴に含みを持たせた。

判決が下された那覇地裁=資料写真

収賄罪は公務員が職務に関する対価として賄賂と認識しながら金品などを受け取った時に成立する。今回の裁判では▽自衛隊の受け入れ表明が市長の職務に当たるか▽受け取った現金が対価に当たるか▽渡された現金に対する賄賂の認識の有無―が争点になっていた。
判決で小野裁判長は自衛隊を配備することは国防のみならず、上下水道や学校などのインフラの整備や人口の増加など、受け入れ地域の環境に多大な影響を与えると指摘し、表明は市長権限である地域の事務の執行にあたると説明した。
対価については、「表明をしたことで、市の方針を歪めたとは思えないが、金を渡した千代田カントリークラブ(CC)元会社役員の男=贈賄罪で有罪確定=にとっては朗報だった。それによって、感謝の言葉と現金を渡したことは理解できる」と述べ、「表明の対価として、賄賂の認識があった」と指摘した。
賄賂の認識の有無については、「元会社役員の男が受け入れ表明の期待を下地被告も男の言動から認識していた」とし、渡した現金が多額であることや人目を避けて東京都で渡したことから賄賂の認識があったと認定した。小野裁判長は「市長の職務や市民の期待や信頼を裏切る行為であった」と述べる一方、「賄賂を受け取るために下地被告が主体的に行動したとはいえない」と執行猶予の理由を述べた。
判決によると下地被告は2018年5月24日、千代田CCの元会社役員の男から東京都の全国町村会館で現金600万円を受け取った。

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