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「当番弁護士」が激減 低報酬で担い手不足、“司法の救急車”に迫る危機

“司法の救急車”と呼ばれる当番弁護士が激減しているという。

当番弁護士制度は、逮捕直後、逮捕された被疑者やその家族からの依頼により1回に限り無料で弁護士と面会できる制度。当番弁護士制度の対象は逮捕から勾留までの最長72時間。勾留後は国が費用を負担する国選弁護人を呼ぶことができ、当番弁護士がそのまま国選弁護人を担うことが多い。

「一般の人が、もし身に覚えのない犯罪の疑いで突然逮捕され、身柄を拘束されたら、気が動転するのが普通です。そんな状況下で、無理な取り調べが行われ、自分の認識とは違う内容の供述調書が作成され、署名してしまい、そこからえん罪が生まれる可能性もある。そのような捜査の初期段階で間違った対応がされないよう、弁護士が警察署に駆けつけ、適切な法的アドバイスをして、被疑者が自分を守る権利を行使できるのが当番弁護士制度です」(法律ライター)

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実はこの当番弁護士制度、国の制度ではなく、1992年から全国の弁護士会が独自で実施している事業。登録した弁護士は年間何日かの待機日が割り当てられ、その日に出動命令が出れば接見に向かう。

そんな当番弁護士の登録者は2017年の1万8266人をピークに25年は1万3999人に減少。登録率も最も高かった2014年の47.3%から25年の30.7%まで激減している。特に首都圏や大阪など都市部で減少が目立つという。

その背景の一つとされるのが、苦労や緊急対応の多い割には少ない報酬。弁護士会の会費から捻出されているが、日当1万円が目安。また、そのまま国選弁護人となった場合、裁判員裁判以外の容疑を認めた事件でも一審判決までは数カ月を要し、その報酬は20万円程度という。

やりがいや使命感だけでは制度の維持は難しいということか――。このまま当番弁護士制度がぜい弱になれば、逮捕直後の法的支援を受けられない被疑者が増え、お金のある人だけが私選弁護士を呼べるという事態になりかねない。今後の制度の行方に注目したい。

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