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栃木強殺事件で少年らを動物愛護法違反で追送検 SNSでは「物」扱いに批判の声も

栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件で栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部は22日、被害者宅の飼い犬を殺害したとして、実行役とされる少年4人と指示役とされる夫婦2人を動物愛護法違反の疑いで追送検した。

容疑者計6人は今年5月14日、被害者宅の飼い犬の首を刃物で刺し、バールで複数回殴るなどして殺害した。捜査本部によれば、侵入する際、犬にほえられるのを警戒して殺したという。

少年らの一部は容疑を認めているが、捜査本部は起訴を求める「厳重処分」の意見を付けている。少年4人のうち直接実行したのは3人で、残る1人と夫婦2人は離れた場所から指示していたという。

犬を殺害した場合は、器物損壊罪や動物愛護法違反に問われることになる。罰則については、器物損壊罪の場合は「3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料」、動物愛護法違反の場合は「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」となっている。

器物損壊罪は故意に他人の物を損壊または傷害した場合に成立するため、他人のペットを殺傷した場合、基本的には器物損壊罪が成立することになる。しかし、実際にどちらを適用するかについては事案によって異なり、今回のように動物愛護法が適用されることもあるようだ。

ペットを殺傷すると器物損壊罪に問われることからも分かるように、動物は法律上「物」として扱われている。今回の事件では動物愛護法違反となったが、SNSには「別の法律作ろうよ」「動物の法的地位を見直すべき」といったコメントが寄せられており、「物」とされていることに対して違和感を覚えている人は多い。

ペットは家族であると捉えている人は多く、今後は動物の扱い方について見直していく必要があるだろう。

今回の事件では殺人に加え、残虐な方法で飼い犬までも殺害したこともあり、世間からの批判は非常に厳しいものとなっている。少年法に関する指摘も多く、政府が検討しなければならない課題は多い。

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