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大規模集客施設の立地制限へ 下崎、富名腰、腰原の「準工3地区」対象に 中心市街地の空洞化防ぐ

 宮古都市計画特別用途地区の変更に係る住民説明会が11日、宮古島市役所で行われた。車社会の進展に伴う商業施設の郊外化と中心市街地の空洞化を防ぎ、暮らしやすい環境を維持するため、準工業地域である下崎(4・8㌶)、富名腰(5・7㌶)、腰原(3・5㌶)の3地区において、新たに大規模集客施設の立地を制限する原案が示された。会場では都市計画課職員らが原案や都市計画変更の手続きなどを説明。市は今後、公聴会や審議会などを経て都市計画変更の告示を行い、関連条例の制定を目指す。

大規模集客施設を制限する都市計画特別用途地区の住民説明会=11日、市役所2階・大ホール

 下地睦子建設部長は「今回の変更は大規模集客施設の立地が可能な準工業地域において、中心市街地における役割をより明確にするため特別用途地区を定めることで大規模集客施設の立地の制限を行うものであり、住民の皆さんには理解と協力をお願いしたい」とあいさつした。
 市は、1957(昭和32)年に都市計画区域を決定し、66(同41)年に用途地域を指定して以来、必要に応じて一部用途地域を見直しながら市街地の秩序ある土地利用の誘導に取り組んできた。だが近年、車社会の発展に伴い商業施設が郊外に立地することで(平良の)中心市街地の空洞化やにぎわいの減少が課題となっている。
 このことから市は、大規模集客施設の立地については商業地域および近隣商業地域の区域に限定し、コンパクトシティを推進する必要があると判断。これまで立地が可能だった準工業地域のうち、下崎、富名腰、腰原の3地区を対象に、同施設の立地を制限する特別用途地区へと変更する方針を固めた。
 現在、市内の特別用途地区は66年に指定された文教地区(平良中学校周辺、宮古総合実業高校周辺)のみとなっており、今回の3地区はこれに次ぐ新たな指定となる。


 今後の手続きとしては、今月5月中旬から公聴会開催に向けた原案の公告および縦覧を開始し、6月17日に公聴会を実施する予定。その後、県との事前協議や都市計画案の公告・縦覧、7月中旬の市都市計画審議会での審議を経て、10月1日に都市計画変更を告示する。あわせて、市議会9月定例会に「特別用途地区の大規模集客制限地区に関する条例」改正案を提出する計画となっている。

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