「宿泊税」についての会見が開かれた =19日、市役所

宿泊税、来年2月導入へ 総務相が同意、財源5億円見込み

 宮古島市は19日、市役所で会見を開き、独自の法定外目的税「宿泊税」の新設について、13日付で総務大臣の同意を得たことを発表した。条例施行は2027年2月1日を予定しており、市は宿泊料金の1・2%(上限1200円)を宿泊者から徴収する。平年度で約5億円の税収を見込んでおり、観光インフラの整備や環境保全、文化芸術の振興などに充てる。宿泊事業者を対象とした説明会は3月10日に開催される予定で、市は観光振興と市民生活の調和に向けた財源確保に理解を求めている。
 市観光商工課によると、宿泊税は旅館業法に基づくホテルや簡易宿所、民泊施設の宿泊者を対象に課税される。徴収方法は、事業者が宿泊者に代わって納付する特別徴収方式を採用。一方、修学旅行や部活動、中体連などの公式大会に参加する学生および引率者は、教育的配慮から課税免除の対象となるとのこと。
 税収の使途は、①観光トイレや駐車場の清掃といった受入体制の強化②サステナブルツーリズムのガイドライン充実など環境・景観保全③観光コンテンツ開発を含む文化・スポーツ振興④持続可能な観光の推進、に充当し、観光の質の向上を目指す―の4項目を柱とする。
 また、事務を担う宿泊事業者への配慮として、徴収額の一定割合を還元する「納税報奨金(徴収手数料)」を設ける。施行から5年間は3%、それ以降は2・5%を、期限内に完納した事業者に交付する方針だ。市内の対象施設は約900施設に上る見通し。
 3月10日には、市役所2階の大ホールで県と合同の事業者説明会が2回(午後1時30分、同3時30分)行われる。説明会では県が実施する補助金制度についても紹介される予定だ。
 同課は「持続可能な観光リゾート地として、インフラ強化や環境保全は急務。事業者の皆さんの協力をお願いしたい」との見解を示した。

関連記事一覧