相続登記の義務化などをPRする(左から)石垣支局長と山城法務事務官
=宮古新報社
所有者不明土地解消向け 相続登記義務化へ
那覇地方法務局宮古島支局の石垣優支局長と山城拓也法務事務官が14日、宮古新報社を訪れ、所有者不明土地の解消に向けて2024年4月に施行される相続登記申請の義務化や自筆証書遺言書保管制度について広く市民への周知をPRした。
所有者不明土地は相続登記がされないことにより、▽不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない▽所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない│状態の土地。不動産の所有者が把握できない場合、まちづくりの公共事業や災害時の復旧復興が進まないなど問題が生じるという。このため21年4月の民法の一部改正で任意の相続登記の申請を義務化することになった。
自筆証書遺言書制度は本人が書いた遺言書を法務局が保管することにより、紛失や改ざんなどを防ぎ、相続の円滑化を実現する制度で20年7月に施行された。相続の開始後は相続人や受遺者などに遺言書の内容が確実に伝わるように証明書の発行や閲覧ができ、通知も行われる。
石垣支局長は「所有者不明土地は全国的な問題。相続登記の義務化によって不動産取引を円滑に進め、災害復旧や公共工事にも寄与できる」と話した。