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宿泊税、27年2月導入へ 宮古島市など5市町村 総務相が新設同意 都道府県初の「定率制」2% 

 【那覇支局】沖縄県は13日、観光振興の財源に充てる「宿泊税(法定外目的税)」の新設について、総務大臣から同意を得たと発表した。宮古島市を含む県内5市町村も同日、一斉に同意を取得。税率は全国の都道府県単位で初となる「定率制」が採用され、県内一律で宿泊料の2%(上限2000円)を徴収し、観光地のブランド化や自然環境の保全、人材育成などの財源に充てられる 。宮古島市の税収見込み額は年間約5億円と試算されている。
 林芳正総務相が13日に同意したもので、総務大臣が宿泊税に同意した自治体は全国で計54となった。県内では5市町村(本部、北谷、恩納、石垣、宮古島)が同時に導入を決めた。
 課税方式は、1人1泊につき宿泊料金の2%を課す定率制となる。今回、市町村と県の二重課税を避けるため、導入する5市町村については「市町村分1.2%、県分0.8%」の内訳で按分(あんぶん)し、県内どこに宿泊しても利用者の税負担が2%(上限2000円)で一律になるよう調整された。
 なお、教育的配慮から修学旅行や部活動などの遠征による宿泊客については、徴収の対象から除外される方針だ。一方で、離島住民が通院目的で本島に宿泊する場合は課税対象となるが、県は既存の補助事業を拡充して負担軽減を図る方針を示している。
 また、独自導入を行わない他の36市町村に対しては、県が徴収分の2分の1を交付金として振り分ける仕組みだ。
 宿泊税は、観光地としての魅力を高めるためのインフラ整備や観光振興策に使い道を限定する「法定外目的税」。宮古島市においても、急増する観光客への対応や、自然環境の保全、観光産業のさらなる発展に寄与することが期待されている。
 県全体での年間の税収見込みは約77億3000万円に上り、そのうち県が約57億円、宮古島市が約5億円、石垣市が約5億2000万円などと試算。税収の具体的な使い道については、次年度に設置予定の「沖縄観光振興戦略会議(仮称)」で整理される。
 県は今後、3月から圏域ごとに宿泊事業者向けの説明会を実施するほか、事業者と協力して観光客や県民への周知を進める。また、独自導入を予定している名護市についても、27年2月の同時開始に向けてスケジュール調整を行うとしている。

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