
難病等渡航費助成を拡充 経済的負担を軽減 会見の市長「安心して治療に専念を」
宮古島市(嘉数登市長)は4月1日からがん、指定難病や不妊治療などの島外への通院・治療のための渡航費助成を拡充した。指定難病や小児慢性等は年度6回から8回に拡充し、不妊治療や妊産婦健診等は上限が設けられていたが今年度から回数無制限となった。6日の定例会見で発表した嘉数市長は「拡充により市民の皆さんの経済的負担を軽減し、安心して治療に専念していただける」と述べた。
市は、2013年から島外での治療や入院を余儀なくされている難病患者等の渡航に伴う経済的負担を軽減することを目的に渡航費の一部を助成する「難病患者等渡航費助成事業」を実施してきた。
今回の拡充は経済的負担をより軽減するもので、がん・難治性てんかん、指定難病・特定疾患、小児慢性特定疾患の助成回数は年度6回から8回に拡充された。
助成対象者は患者本人と付添のために同行する人(1人のみ対象)。付添人の要件は患者本人が未成年者(18歳以下)、要介護者または要支援者(介護保険証を添付)などとなっている。
助成金額は航空路が1人1往復あたり上限額1万3000円(片道あたり6500円)、宿泊費は1人1泊あたりの上限額8000円。航空運賃、宿泊費とも上限額に満たない場合は実際にかかった運賃、費用が助成となる。
不妊治療等を目的とした渡航費助成も拡充。不妊治療は夫婦合わせて10回、不育症検査や治療する人は2回、妊産婦健診は3回と細かく上限が設けられていたが今年度からは回数無制限となった。
不妊治療の助成対象者は不妊治療を行っている夫婦(事実上の婚姻関係にある者を含む)。助成金額は航空運賃が1人1往復あたり上限額1万3000円、宿泊費が1人1泊あたりの上限額8000円(1往復2泊まで)となっている。
申請は医療を受けた日から6カ月以内となっており、対象者は必要書類を整えて申請してほしいと呼び掛けている。問い合わせは市健康増進課(73・1978)。