生活道路の法定速度30キロに引き下げへ 9月1日から施行、中央線なしが対象
きょう9月1日から、最高速度の標識がない生活道路の法定速度が従来の時速60キロから時速30キロへ引き下げられる。道路交通法施行令の改正に伴うもので、沖縄県内を含む全国一律で適用される。対象は中央線や中央分離帯がない一般道路で、宮古島市内でも集落内や市街地の裏通り、サトウキビ畑の間の農耕地など多数の道路が該当する。県警は中央線のない道路に入った段階で速度を落とすよう呼びかけている。
警察庁が示した識別基準によると、速度制限の標識が設置されていない道路において、中央線がない場合は時速30キロ、中央線がある主要道路などは時速60キロが法定速度となる。
中央線がない道路で従来の感覚(時速50〜60キロ程度)のまま走行した場合、時速20〜30キロ以上の速度超過と判定される。超過速度が時速30キロ以上(時速60キロ以上で走行)となれば「赤切符」が交付され、違反点数6点による即座の免許停止処分や刑事罰(最高10万円の罰金)の対象となる。時速30キロ未満の超過であっても反則金や点数加算の対象となるため、厳重な注意が必要だ。
近年は狭い住宅街や通学路でも設置可能な移動式オービスを用いた非接触型の取り締まりが強化されており、地方部でも注意が必要となる。
宮古島市内は平良地区などの市街地や各集落のほか、農耕地の間を走る道路の多くに中央線がなく、島内の広範囲が時速30キロ規制の対象区域となる。特に観光客が運転するレンタカーがナビゲーションに誘導されて生活道路へ迷い込む事例が想定されるほか、見通しの悪い交差点では地元住民の車両や農業用トラクター、自転車、電動キックボードなどが混在しており、重大事故の発生が懸念されてきた。
県警は「道路の見た目で最高速度を瞬時に判断できるようにし、生活道路内での歩行者らの安全を確保することが目的」としており、中央線のない道路に入った段階で速度を落とすよう呼びかけている。
一方、厚生労働省による残業時間の指導方針変更や、10月1日施行のカスタマーハラスメント対策の企業義務化など、今秋は職場環境や働き方に関する法改正も相次ぐ。道路交通法の改正を契機に、地域社会全体で安全意識の向上と法令順守の徹底が求められている。



