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「人騒がせな」北海道の手りゅう弾事件 福岡では「玩具」でも罰則

26日朝、北海道釧路市の路上にて手りゅう弾と実弾のようなものが見つかり、警察が近隣住民に対し避難を呼び掛けるという出来事があった。

報道によると、この日の6時ごろ、通行人から「道路わきにポーチが落ちている。手りゅう弾のようなものが入っている」と警察へ通報があった。

その後、10時40分に自衛隊の不発弾処理班が現場に到着。自衛隊が調べたところ、手りゅう弾の正体は市販されている玩具であり爆発の危険等はなかった。

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ネットでは「まったく人騒がせな」「玩具だとひと目じゃわからなかったのかな」といった安どの声と共に冷ややかな声が相次いだ。

だが、玩具とはいっても今回の手りゅう弾の放置は自治体によっては大きなトラブルへ発展することもある。

福岡県が定める「福岡県迷惑行為防止条例」では「模造爆発物等を置く行為等の禁止」という項目があり、条文には「手りゅう弾その他の爆発物と紛らわしい外観を有する物」も含まれている。つまり、爆発の危険性のない玩具の手りゅう弾でも地域によっては犯罪となる可能性があるのだ。

福岡県で玩具手りゅう弾の放置が禁止となったのは2013年のことである。この時期、福岡県では何者かの手によって暴力団事務所および企業経営者の自宅が手りゅう弾で攻撃されたり、威嚇のための玩具の手りゅう弾が放置されるなどの事件が相次いでいたことが背景にある。

つまり、福岡県にとって手りゅう弾は悪い意味で「身近な存在」であったため、迷惑行為防止条例で規制していたのである。

今回の北海道の「手りゅう弾事件」は笑い話で済んではいるが、今後は福岡のようにもっと大きなトラブルが発生するかもしれず、地元住民は引き続き気を付けてほしいものだ。

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