安全意識の向上呼び掛け 自転車運転、法改正で違反に厳罰 「ながらスマホ」「酒気帯び」など
道路交通法の改正を受け、自転車の「ながら運転」「酒気帯び運転」の厳罰化が11月1日付から施行されている。自転車の運転中、停止している間を除いて、携帯電話で通話したり、地図アプリなどの画面を注視したりする「ながらスマホ」、酒気を帯びた状態で自転車を運転する行為が新たに刑事罰の対象となる。老若男女問わず、日常で自転車の利用者が多く安全意識の向上が求められている。
自転車の「ながら運転」はこれまで、最高でも罰金5万円以下、規制も各自治体に委ねられていた。該当するのは、①自転車に乗っている時に電話する②自転車に乗りながらスマホを手で持ち、地図の画面をじっくり見て道順を確かめる―で、②は地図だけでなくSNSやメッセージアプリも同様の扱い。
改正法では、「ながらスマホ」の罰則は、「6カ月以下の懲役、または10万円以下の罰金」で、「ながらスマホ」で事故を起こした場合は、さらに重い「最大1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」が課せられる。
自転車の「酒気帯び運転」も自転車・オートバイと同様の罰則で、最高で懲役3年、罰金50万円以下となった。
「酒酔い運転」に関しては泥酔状態のように、これまでも自動車、オートバイと同様の最高で懲役5年、罰金100万円以下だったが改正法では「酒気帯び」も罰則の対象になった。
また、運転する可能性がある者に酒類を提供した人も罰則の対象になる。自転車に乗ることを知りながら運転者にお酒を提供する行為を行った人は「2年以下の懲役、または30万円以下の罰金」、さらに、お酒を飲んだ人に自転車を貸す行為も「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」と、酒気帯び運転をした人と同様の罰則が課せられる。
国は「自転車でぶつかった相手が大きなけがをしたり、死亡したりする事故も起きており、数千万円の損害賠償を求められたケースもある」と指摘した上で、「自転車だから大丈夫という思い込みは絶対にやめてほしい」と強く呼びかけている。
自転車絡みの交通事故で、3年以内に2回以上繰り返すと自転車運転者講習を命ずられる場合がある。都道府県公安委員会が、対象者に対し3カ月以内に自転車運転者講習を受けるべき旨を命ずるもの。受講命令に違反した場合は5万円以下の罰金が課せられる。