座喜味市長に答申書を手渡す石原会長(左) =市役所市長応接室

2割、5割世帯の軽減緩和へ 限度額引き上げに「妥当」

 市国民健康保険運営協議会(石原智男会長)は29日、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額の限度額の引き上げについての諮問について「妥当と判断する」と座喜味一幸市長に答申した。後期高齢者支援金等課税額の限度額は現行の22万円から24万円に引き上げる。市議会での条例改正、市長による専決処分を経て、今年4月1日から施行される。
 厚生労働省は限度額超過世帯割合を少なくするため、負担感が重い中間所得層の負担を可能な限り緩和するとしている。同市の改定もこれを踏まえて諮問したもので、22日に開かれた協議会で委員が意見交換し、了承した。
 同市によると、今回は医療保険分の65万円、介護保険分の17万円を変更せず、後期高齢者支援分の2万円を引き上げるとした。
 試算によると同支援分対象となる世帯は前年度比15世帯減の69世帯となる。
 課税対象となる該当世帯が「4人世帯で40歳夫婦、子ども2人、給与収入1人のみ、資産なし」を例とした場合、所得対象が現行の1184万7千円から1280万円に引き上げられ、95万3千円の所得緩和となる。
 また、同世帯を軽減判定(低所得世帯に対する国保税の減額)にあてると7割軽減の給与収入は98万円(所得43万円)以下と現行改正後も変わらないが、5割軽減世帯が給与収入238万8千円(所得159万円)未満から241万6千円(所得161万円)未満、2割軽減世帯が376万4千円(所得257万円)未満から381万6千円(所得261万円)と改正後はそれぞれ緩和される。
 この改正による影響として5割軽減世帯が1687世帯から1709世帯、2割軽減世帯が1109世帯から1123世帯の2832世帯に。被保険者数は5割軽減が3337人から3379人、2割軽減が2045人から2067人の計5446人になると試算されている。

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