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宮古島市、不妊治療への支援拡充

 宮古島市は4月申請分から、島外で不妊治療を行う際の渡航助成費を夫婦で8回(ただし、女性は上限6回)に増やし、不育症検査および治療を行う人も助成対象とするなど、不妊治療に関する支援を拡充した。申請に必要な書類は市のホームページに掲載されている(QRコードから)。問い合わせは健康増進課(73-1978)まで。

 支給対象者は、市に居住し、住民基本台帳に記録された者。渡航費は1回当たり往復1万3千円を上限とし、航空運賃の一部を助成する。治療の都合により宿泊する必要がある場合、1泊8千円を上限に2泊まで支援を行う。マイレージなどの特定航空券やクーポン券の利用は助成対象外。
 県の発行する特定不妊治療費助成事業承認決定書の交付を受けている者とその配偶者または事実上の婚姻関係にある者、もしくは保険適用不妊治療を受けている患者の助成回数は、各年度(4月~翌年3月)夫婦で8回。ただし女性は6回まで。
 市から母子健康手帳の交付を受けた妊産婦のうち、島外の医療機関で妊産婦健康診査および出産を必要とすると医師が認めた者は、各年度3回の助成が受けられる。必要と認められた場合、付き添い人1人の同行にも助成が受けられる。
 県から不育症検査費用助成事業承認決定通知書の交付を受けている者または不育症治療を受けている者は、同じく2回まで助成する。
 申請できるのは医療機関を受診後で、期限は対象それぞれの起算日から6カ月以内。
 県の助成事業交付に関する問い合わせは、宮古保健所(72-8447)まで。

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